中津留鍼灸整骨院 中津留鍼灸整骨院

中津留鍼灸整骨院 身体機能回復センター

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保険適応施術について

下記のお怪我で、明確な原因がある場合各種保険をご利用できます。

脱臼や骨折の場合は医師の同意が必要となります。
※小児の肘の脱臼は必要ありません。

  • 保険適応施術

    1. 捻挫
    2. 筋違い(挫傷)
    3. 打撲
    4. 脱臼
    5. 骨折
  • 各種保険適応

    1. 健康保険
    2. 労災保険
    3. 自賠責保険
    4. 傷害保険
    5. など各種保険がご利用できます。

!保険適応施術の注意事項について

・当院は法令重視し施術しております。

慢性的に生じている、肩こり・腰痛や関節等の変形疾患及び、
自律神経失調などで生じる様々な症状や内科的症状は、整骨院で取り扱う保険適応外となります。

施術内容《柔道整復術》

初期段階での適切な処置が、早期回復のポイントです。
  • 損傷部の固定(包帯・テーピング)
  • 損傷部修復再生を促す 物理的刺激(温熱・電気など)
  • 正常な運動機能に戻す 手技療法&リハビリ

柔道整復のルーツ

戦国時代から行われていた武術の1つであった柔術には、敵を倒すための「殺法」と治療や施術をする「活法」がありました。「殺法」とは、投げ技や絞め技、関節技といった攻撃手段で「活法」は攻撃により痛めてしまったケガ(骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲)を治す手段として用いられた方法の事を言います。

活法は16世紀半ばで西洋医学と融合しながら体系化され、少林寺の僧であったチン・ゲンピンによって
長崎の柔術家に伝わり現在の柔道整復術に至っています。

明治時代に嘉納治五郎が講道館を創設した後、活法である柔道整復術を大正9年に内務省令によって、その国民に対する行いが認められ、その技術を持つ者を柔道整復師として認定し資格化され、現在では厚生労働省認定の国家資格となっています。