下記のお怪我で、明確な原因がある場合各種保険をご利用できます。
脱臼や骨折の場合は医師の同意が必要となります。
※小児の肘の脱臼は必要ありません。
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保険適応施術
- 捻挫
- 筋違い(挫傷)
- 打撲
- 脱臼
- 骨折
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各種保険適応
- 健康保険
- 労災保険
- 自賠責保険
- 傷害保険
- など各種保険がご利用できます。
!保険適応施術の注意事項について
・当院は法令重視し施術しております。
慢性的に生じている、肩こり・腰痛や関節等の変形疾患及び、
自律神経失調などで生じる様々な症状や内科的症状は、整骨院で取り扱う保険適応外となります。
柔道整復のルーツ
戦国時代から行われていた武術の1つであった柔術には、敵を倒すための「殺法」と治療や施術をする「活法」がありました。「殺法」とは、投げ技や絞め技、関節技といった攻撃手段で「活法」は攻撃により痛めてしまったケガ(骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲)を治す手段として用いられた方法の事を言います。
活法は16世紀半ばで西洋医学と融合しながら体系化され、少林寺の僧であったチン・ゲンピンによって
長崎の柔術家に伝わり現在の柔道整復術に至っています。
明治時代に嘉納治五郎が講道館を創設した後、活法である柔道整復術を大正9年に内務省令によって、その国民に対する行いが認められ、その技術を持つ者を柔道整復師として認定し資格化され、現在では厚生労働省認定の国家資格となっています。
活法は16世紀半ばで西洋医学と融合しながら体系化され、少林寺の僧であったチン・ゲンピンによって
長崎の柔術家に伝わり現在の柔道整復術に至っています。
明治時代に嘉納治五郎が講道館を創設した後、活法である柔道整復術を大正9年に内務省令によって、その国民に対する行いが認められ、その技術を持つ者を柔道整復師として認定し資格化され、現在では厚生労働省認定の国家資格となっています。